辰己商事 株式会社

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KNOWLEDGE
不動産の知識
税金やローン等、不動産取引で知っておきたい知識をまとめました

不動産を売った時の税金

譲渡税(譲渡所得税)

税率

特別控除

土地建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。

3千万円控除条件

※次のような特別な関係にある人に売った時には、3000万円特別控除は適用されません。

建物の減価償却

建物は年月とともに老朽化し価値が下がりますので、取得費から経過年数分の減価償却をする必要があります。

償却方法 : 建物の構造に応じた法定耐用年数の1.5倍の定額法・償却率で計算します。以下はマイホームの定額法による償却率です。

計算式 : 取得費-{(取得費-取得費×10%)×償却率×経過年数}=譲渡所得計算上の取得費

確定申告

特別控除の適用を受けるためには、翌年の3月15日までに確定申告をする事が必要です。

印紙税

納税方法

印紙税は、土地や建物を購入する時の売買契約書を作成した時にかかります。税額は作成した文書に記載された金額によって定められており、収入印紙を契約書に貼付して押印をすることにより納税します。※ここでは不動産の売買契約にかかる印紙税額を記載しますが、他にもローンの金銭消費貸借契約書や建築工事請負契約書についてもそれぞれ定められた税額がございます。都度ご確認ください。

税額

不動産の売買契約書に記載された金額

印紙を貼り忘れたら

印紙を貼らなかった時は、過怠税を含め必要な印紙税額の3倍を収めなければなりません。また、印紙を貼ったが押印をしなかった場合にも、適正な印紙税額と同額の過怠税がかかります。なお、印紙が貼ってなくても、契約書の効力には何ら変わりがありません。

各種税金の税率並びに税額、減税又は軽減措置の適用条件や期間等は変更となることがありますのでご注意ください。詳細は各自治体にお問い合わせくださいますようお願いします。