不動産を持っている時の税金
固定資産税
税額
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・建物・償却資産の所有者に課税される地方税です。固定資産税評価額に対し、標準税率1.4%でかかってきます。
- 3年に1度の評価替え・・・固定資産税評価額は国の「固定資産税評価基準」により市町村長が決定します。土地と家屋の評価額は地価公示価格の7割とされており、3年ごとに見直されます。
- 住宅用地の軽減・・・宅地は住宅やアパートの敷地になっている「住宅用地」と店舗等の敷地や空地などの「非住宅用地」に区分されます。さらに、住宅用地は200㎡以下の部分の「小規模住宅用地」と200㎡を超える部分の「一般住宅用地」に分けられます。
小規模住宅用地については課税標準額が6分の1、一般住宅用地については課税標準額が3分の1に軽減されます。 ※住宅用地の判定・・・広い土地の場合、建物の床面積の10倍までとされます。マンションなどの共同住宅については、建物1棟ではなく住居1戸についての判定です。店舗併用の場合では、住居部分が2分の1以上あれば通常通り、4分の1以上2分の1未満のときは、敷地の半分が住宅用地となります。尚、負担調整措置による負担水準については、各市町村にご確認ください。
減税
- バリアフリー工事による減税
平成19年1月1日以前からある住宅に対し、一定のバリアフリー改修工事を行うと、固定資産税が3分の1減額される制度が利用できます。適用については、65歳以上の高齢者、要介護・所定の要支援認定を受けた人・障害者が居住するという条件があります。原則として工事完了後3ヶ月以内に証明書を添付して市町村に申告することで適用を受ける事ができます。減税の範囲は、住宅の床面積100㎡相当までの固定資産税の3分の1の金額です。(1年分)工事費用は、自治体からの補助金を除いた金額が30万円以上であることが求められ、工事は、①廊下の拡幅 ②手すりの設置 ③階段の勾配の緩和 ④屋内の段差の解消 ⑤浴室改良 ⑥引き戸への取替工事 ⑦トイレの改良 ⑧床表面の滑り止め化 - 省エネ改修による減税
一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年の固定資産税が3分の1減額される制度が利用できます。工事費用は、金額が50万円以上であることが求められ、工事は、①居室の全ての窓の改修工事 ②①の工事と併せて行う床の断熱工事 ③天井の断熱工事 ④壁の断熱工事です。 - 耐震改修による工事
昭和57年1月1日以前からある既存住宅を新耐震基準に適合するように改修工事を行った場合、固定資産税の減税が受けられます。工事完了時期によって最大3年間、住宅の床面積120㎡相当までの固定資産税を2分の1にするものです。手続きは耐震基準に適合したことを証する証明書を建築士や住宅性能評価機構、地方自治体などからもらって申告することが適用の条件です。この特例は「賃貸住宅」にも適用は可能です。
都市計画税
納税方法
都市計画税は道路・水道などの都市計画事業に充てるため、市街化区域の土地と家屋を対象に、1月1日現在の所有者に課税されます。