賃貸経営をしている時の税金
所得税と住民税
税金の種類
賃貸住宅経営で所得(不動産所得)が生じますと、個人経営の場合、所得税と住民税がかかります。この所得は、収入から必要経費を差し引いたもの(損益計算)で、実収入(収支計算)とは若干異なります。毎年1月1日から12月31日までの総収入金額から必要経費を差し引いた不動産所得と、他の収入があればそれと合算し、翌年の2月16日~3月15日までに確定申告することになります。 確定申告をしますと、それに基づき住民税の納税通知書が送られてきます。尚、法人経営の場合は、法人税、法人事業税、法人住民税がかかります。
損益通算
不動産所得が赤字の場合には、確定申告する義務はありません。しかし、できるだけ申告(青色申告)するようにしましょう。 ほかに所得のある人は損益通算によって税金が軽くなる(戻ってくる)こともありますし、ほかに所得がなくても赤字分は青色申告をすると、3年間の繰越しにより黒字年の所得を減らすこともできます。
- 青色申告特別控除・・・経営規模が おおむね5棟または10戸以上の事業規模の場合で、確定申告時に貸借対照表等を作成して正規の記帳をしている場合は、65万円の控除が受けられます。(その他の場合は10万円の適用)所得が10万円・65万円未満の場合は、その金額までの控除となります。
- 土地取得の借入金は損益通算を制限・・・土地を取得する際の借入金の金利分については、不動産所得の損益通算に制限が設けられております。建物や設備などの借入金の金利の赤字は損益通算できます。
消費税
課税対象
通常の賃貸住宅(居住用)の家賃は非課税ですが、オフィスビルや貸し店舗などの賃料は課税対象です。また、前々年の年間課税売上が1000万円以下のケースでは、住宅以外の賃料であっても課税されません。駐車場の賃料収入についても、住宅1戸につき1台というような住居用で無い場合には課税対象になります。
事業税
課税対象と税率
事業税は、賃貸住宅の経営が一定規模以上の場合にかかる税金。不動産所得から290万円を控除した金額に対し税率5%で課税されます。 課税対象となる経営規模は、原則として5棟または10室(戸)以上。土地の貸付については10件以上。組み合わせて貸し付けている場合には総合的に判定します。