不動産を買った時の税金
不動産取得税
税率
不動産取得税は建物や土地を新築・購入したときに1回だけかかる税金です。 税額は住宅や宅地の場合、固定資産税評価額の3%です。(2021年3月31日まで) 商業ビル等の取得については4%とされております。 2021年3月31日までの土地の取得については課税標準額が2分の1に軽減されます。
軽減措置
一定条件を満たした住宅(セカンドハウス含)とその敷地(土地)には、さらに軽減措置があります。
①新築住宅:床面積50㎡以上240㎡以下の建物の固定資産税評価額から1200万円を控除。アパートは1住居40㎡以上240㎡以下の場合、戸数分の控除があります。
②中古住宅:350万円~1200万円を控除。
- 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日に新築された建物・・100万円控除(税額から30,000円控除)
- 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日に新築された建物・・150万円控除(税額から45,000円控除)
- 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日に新築された建物・・230万円控除(税額から69,000円控除)
- 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日に新築された建物・・350万円控除(税額から105,000円控除)
- 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日に新築された建物・・420万円控除(税額から126,000円控除)
- 昭和60年7月1日~平成元年3月31日に新築された建物・・450万円控除(税額から135,000円控除)
- 平成元年4月1日~平成9年3月31日に新築された建物・・1000万円控除(税額から300,000円控除)
- 平成9年4月1日以降に新築された建物・・1200万円控除(税額から360,000円控除)
■中古住宅の控除条件
- 新築住宅の1200万円控除の要件を満たしていること。(アパートは除く)
- 所有者が居住するものであること。
- 取得する建物が耐火建築物の場合、築後25年以内、木造など非耐火建築物の場合、築後20年以内の建物であること。又は、新耐震基準に適合する建物であるか、昭和57年1月1日以降に新築された建物であること。
- 中古住宅の場合、事務所を改装・転用するなど人の居住の用に供した事のない住居も特例の適用対象です。
- 昭和57年1月1日以降に新築されたもの。または、住宅の取得前2年以内に適合証明のための住宅の調査が終了しているもの又は住宅性能評価が行われたもの。
③土地:上記の新築・中古住宅を下記の期間内に取得する事を条件として、通常通り計算した税額から、次の2つのうち多い額を控除。
- 45,000円
- 土地の1㎡当たり固定資産税評価額÷2×住宅の床面積の2倍(200㎡が上限)×3%
■土地の軽減対象となる住宅の取得期間
- 新築住宅の建築または取得:土地の取得前1年から取得後3年の間
減額には申告を
不動産取得税は取得して数ヵ月後に納付請求がきます。減額を受けるためには取得後(納付請求到達後)渡島総合振興局へ申告してください。
登録免許税
税率
登録免許税は、新築住宅の所有権保存登記、土地の所有権移転登記、抵当権設定登記などに課税される税金です。
- 建物の新築などの所有権保存登記:税率0.4%(マイホーム特例0.15%)
- 建物の購入による所有権移転登記:税率2%(マイホーム特例0.3%)
- 土地の購入による所有権移転登記:2%(2019年3月31日まで1.5%)
- 相続による所有権移転登記:0.4%
- 贈与による所有権移転登記:2%
- 住宅ローン抵当権設定登記:0.4%(マイホーム特例0.1%)
※課税標準は、原則として固定資産税評価額です。 また、マイホーム特例は2020年3月31日まで期間延長となりました。
軽減措置
登録免許税の軽減条件
- 所有者自身が住むためのものであること。
- 住宅専用家屋(90%以上が住宅部分)であること。
- 床面積が50㎡以上であること。
- 新築後または取得後1年以内の登記であること。
- 取得する建物が耐火建築物の場合、築後25年以内、木造など非耐火建築物の場合、築後20年以内の建物であること。又は、新耐震基準に適合する建物であるか、昭和57年1月1日以降に新築された建物であること。
印紙税
納税方法
印紙税は、土地や建物を購入する時の売買契約書を作成した時にかかります。税額は作成した文書に記載された金額によって定められており、収入印紙を契約書に貼付して押印をすることにより納税します。※ここでは不動産の売買契約にかかる印紙税額を記載しますが、他にもローンの金銭消費貸借契約書や建築工事請負契約書についてもそれぞれ定められた税額がございます。都度ご確認ください。
税額
不動産の売買契約書に記載された金額
- 10万円未満:非課税
- 10万円を超え 50万円以下のもの:200円
- 50万円を超え 100万円以下のもの:500円
- 100万円を超え 500万円以下のもの:1000円
- 500万円を超え1千万円以下のもの:5000円
- 1千万円を超え5千万円以下のもの:1万円
- 5千万円を超え 1億円以下のもの:3万円
- 1億円を超え 5億円以下のもの: 6万円
- 5億円を超え 10億円以下のもの:16万円
- 10億円を超え 50億円以下のもの:32万円
- 50億円を超えるもの:48万円
- 記載金額がないもの:200円
印紙を貼り忘れたら
印紙を貼らなかった時は、過怠税を含め必要な印紙税額の3倍を収めなければなりません。また、印紙を貼ったが押印をしなかった場合にも、適正な印紙税額と同額の過怠税がかかります。なお、印紙が貼ってなくても、契約書の効力には何ら変わりがありません。