辰己商事 株式会社

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KNOWLEDGE
不動産の知識
税金やローン等、不動産取引で知っておきたい知識をまとめました

不動産を買った時の税金

不動産取得税

税率

不動産取得税は建物や土地を新築・購入したときに1回だけかかる税金です。 税額は住宅や宅地の場合、固定資産税評価額の3%です。(2021年3月31日まで) 商業ビル等の取得については4%とされております。 2021年3月31日までの土地の取得については課税標準額が2分の1に軽減されます。

軽減措置

一定条件を満たした住宅(セカンドハウス含)とその敷地(土地)には、さらに軽減措置があります。

①新築住宅:床面積50㎡以上240㎡以下の建物の固定資産税評価額から1200万円を控除。アパートは1住居40㎡以上240㎡以下の場合、戸数分の控除があります。

②中古住宅:350万円~1200万円を控除。

■中古住宅の控除条件

③土地:上記の新築・中古住宅を下記の期間内に取得する事を条件として、通常通り計算した税額から、次の2つのうち多い額を控除。

■土地の軽減対象となる住宅の取得期間

減額には申告を

不動産取得税は取得して数ヵ月後に納付請求がきます。減額を受けるためには取得後(納付請求到達後)渡島総合振興局へ申告してください。

登録免許税

税率

登録免許税は、新築住宅の所有権保存登記、土地の所有権移転登記、抵当権設定登記などに課税される税金です。

※課税標準は、原則として固定資産税評価額です。 また、マイホーム特例は2020年3月31日まで期間延長となりました。

軽減措置

登録免許税の軽減条件

印紙税

納税方法

印紙税は、土地や建物を購入する時の売買契約書を作成した時にかかります。税額は作成した文書に記載された金額によって定められており、収入印紙を契約書に貼付して押印をすることにより納税します。※ここでは不動産の売買契約にかかる印紙税額を記載しますが、他にもローンの金銭消費貸借契約書や建築工事請負契約書についてもそれぞれ定められた税額がございます。都度ご確認ください。

税額

不動産の売買契約書に記載された金額

印紙を貼り忘れたら

印紙を貼らなかった時は、過怠税を含め必要な印紙税額の3倍を収めなければなりません。また、印紙を貼ったが押印をしなかった場合にも、適正な印紙税額と同額の過怠税がかかります。なお、印紙が貼ってなくても、契約書の効力には何ら変わりがありません。

各種税金の税率並びに税額、減税又は軽減措置の適用条件や期間等は変更となることがありますのでご注意ください。詳細は各自治体にお問い合わせくださいますようお願いします。