辰己商事 株式会社

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REALESTATE
物件募集中
賃貸物件の管理業務は函館地域の中では先駆けて始めたため、多くのオーナー様から物件をお任せいただき、信頼関係を築いてきました。価格査定は無料です。是非お気軽にご相談ください。
こんなお悩み増えてます
CONSULTATION

住みながら売却することはできるの?

不動産を相続したんだけど
どうすればいいんだろう?

売却するのと賃貸するのとどっちが良いかな?
両方同時に進めることはできる?

急にまとまったお金が必要だから
短期間で売却したい!

秘密厳守をお約束いたします。あなたの大切な財産の価値を算出してみませんか?
函館市、北斗市、七飯町で不動産の売却をお考えの際は是非ご相談ください。
調査費用(役所調査・現地調査)は無料です。
買取りご希望のお客様もお気軽にご相談ください。

1
不動産を貸す

空室が目立ってきたアパートやマンション、住み替えや転勤等で住まなくなってしまった住宅等、賃貸物件のご相談もお受けしております。

また、賃料の滞納や建物の維持管理等の問題を含めて、弊社の賃貸管理システムもご検討いただきたいと存じます。

少子化や人口減少という函館市の実情から目を背けず、いかに安定した賃貸経営を実現できるか、オーナー様と二人三脚でサポートしてまいります。

2
不動産を売却

価格査定は無料です。現在特に中古住宅が品薄ですので、「オープンハウス」等のイベントが可能な物件を求めております。

不況等で全国的に不動産の流通量が減っているご時勢ですが、インターネットや不動産情報誌等に積極的に掲載し広くお客様にアピールいたします。

もちろん「売りやすい物件」や「売りにくい物件」はございますが、弊社でお受けした物件は函館市内及び近郊の信頼できる不動産会社に販売協力を依頼し早期売却を目指します。

お急ぎの方は買取りもいたしますのでご相談ください!

3
土地を活用

使っていない土地についての活用方法もご相談ください。

駐車場経営やアパート等の新築計画(収益計画)のアドバイスも、建築業者や金融機関も交えながらじっくり検討いたしましょう。

共同住宅を新築する際、設備のグレードと賃料を比例させる事は非常に難しいことであり、どんなに充実した設備でも賃料が高すぎると入居率は低くなりがちです。

実際に客付け業務を行っている立場から、最低限の設備や「これが付いていると入居率が良い」等の部分的なご提案も可能です。

売却の手順
FLOW

弊社では、マニュアルにより算出された金額に対し、担当者もお客様と一緒に悩み、
検討の末に売り出し価格を決定させていただきます。
弊社の査定方針をご理解のうえ、ご依頼をいただきたくお願い申し上げます。

  • STEP 1
    相談・条件の整理
    物件の概要や、所有者情報などを整理。売却の希望価格や、希望時期など条件を伺います。
  • STEP 2
    物件調査・査定
    価格査定のため現地や法令制限等について調査し、参考価格をご提示いたします。
  • STEP 3
    媒介契約
    成約に向けて具体的な営業活動をするにあたって、弊社と売主様の間で契約を締結します。
  • STEP 4
    広告・営業
    「新聞折込チラシ」「宅配チラシ」「インターネット広告」などの広告を活用し、売却に向けて営業活動します。
  • STEP 5
    購入者との調整
    購入希望者が現れたら、売買価格や引渡時期、修繕負担など、購入条件の調整を行います。
  • STEP 6
    売買契約締結
    買い主に対し、物件情報や法令制限、代金に関すること等を、書面で最終確認。売主・買主が合意した内容で売買契約を締結します。
    ※売主様には「登記済証(権利書)」「印鑑」「本人確認書類(運転免許証)」「収入印紙」「固定資産税の納付書」「建築確認通知書」等をご準備いただきます。
  • STEP 7
    残金決済・引渡し
    残代金の支払い、所有権の移転を行います。
    ※買い主が住宅ローンを利用する場合、その金融機関に関係者が集まって手続きを行うのが一般的です。
辰己土地家屋調査士事務所
SURVEYOR

土地家屋調査士業務

  • 土地の表示に関する登記
  • 建物の表示に関する登記
  • 土地・建物 調査測量

建物を新築した際には、まず建物の「表示登記」をしなければ、誰が所有者かを示す「所有権保存登記」も、住宅ローン等を利用したときの担保とする「抵当権の設定」もすることが出来ません。

増築を行った際の建物面積の変更や、分筆・合筆による土地面積の変更も正確な権利を示すために重要な登記申請となります。

建物を解体した場合に「滅失登記」を申請しなければ、新たにそこに建物を新築する際のトラブルの原因となる事がございますので、解体後できるだけ早急に申請することをお勧めします。

測量設計業務

  • 基準点測量
  • 宅地造成設計・測量
  • 道路河川設計・測量
  • 土地境界確定測量

不動産の売買では、土地の境界を明示する事が売主の義務とされるケースが多くを占めます。

「この辺からこの辺までが私の土地です」と曖昧な境界線ではなく、正確な土地境界を明示する事で、トラブルの無い土地売買を行いましょう。

地表は地殻変動や地震により、少しずつ変化しております。また、測量技術や機材の向上により、過去に測った面積と現在測った面積が違う事もございますので、測量する事により、所有権という大切な権利を正確に主張することができます。

宅地造成等の設計についても、関連法規に則しながら無駄を極力減らし、多くのお客様に求められる団地を設計・提案させていただきます。

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